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高圧受電設備の維持・管理はお任せください

 

 電気をある程度以上使う会社や施設では電力会社から高圧6,000ボルトで電気の供給を受け、それを低圧100Vや200Vに変換して使う事になっています(自家用電気工作物)。そして、このような設備を設置した人や使う人の負担で設備や保守をしなければいけない決まりになっています。

高圧6,000ボルトは危険を伴いますので必ず相応の知識を持った
有資格者がその設備の維持管理にあたるよう法律で義務づけられているのです。(電気事業法第43条第2項)そして、基本的には、電気主任技術者は設置者が選任し届出しなければなりません。しかし、有資格者を雇用するには、経費の大きな負担となりますが我々電気管理技術者は電気事業法に基きお客さまの自家用電気工作物の保安管理を受託できます。 

つまり、【外部委託承認制度ができます。
   

業務内容

電気事業法に関わる高圧受電設備の保安業務受託(電気主任技術者業務の外部委託)、竣工試験、定期点検、絶縁耐力試験(耐圧試験)、高圧ケーブル絶縁診断、各種保護継電器試験を行っています。

 

電気事業法

電気事業法とは、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。つまり、電気は使用する人すべての人のためのもので、そのため設置者、使用者、管理者が協力して、安全に、そして安全な電気の使用を心がけましょうということです。万が一の事態が起こってしまうと、自分たちだけではなく 、ほかの人にも迷惑をかけてしまう恐れもあります。